旅費補助に関する申し合わせ

大会の研究発表会での報告者、および学会賞受賞者への旅費補助に関する申し合わせ

  1. (趣旨)大会の研究発表会で報告を行う者、司会を行う者、大会期間中に理事会・委員会に出席する者、および学会賞を受賞して表彰を受ける者に対して、学会は旅費の一部を補助することが出来る。
  2. (対象)旅費補助の対象は「常勤職にない会員」とする。ただし、ここでいう「常勤職にない会員」には任期付き常勤職、日本学術振興会の特別研究員、年金受給者は含まれない。また、科学研究費補助金、大学の学会参加費補助等の形で別途旅費の補助を受けている者も除外される。
  3. (支給額)住所から開催地までの公共交通機関による旅費(1往復分)のうち、3,000円を越える部分を補助する。ただし補助の上限は研究発表会での報告者、司会者、および大会期間中の理事会・委員会出席者、学会賞受賞者は1名につき20,000円とする。
  4. (決定)旅費補助希望者は、学会報告申請の際に、所定の様式で申し込む。理事会は学会発表者の決定の際に対象者を確定し、通知する。なお、司会者、大会期間中の理事会・委員会出席者、学会賞の受賞者については、後日、本人の申請を受けて旅費補助を決定する。
  5. (手続き)対象者は大会出席の際、事務局に旅費に関する資料(領収書・航空券の搭乗証明など)を提出し、事務局はそれに基づいて、事後に旅費補助を行う。

    2010年12月26日制定 2012年10月6日修正・2018年10月28日修正


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Posted by pushkin