「倫理委員会」に関する内規

第1条(総則)
 本会に関わる倫理的な諸問題について検討するため,本会に倫理委員会(以下「委員会」という)をおく。

第2条(目的)
 委員会は,日本ロシア文学会倫理綱領の精神に則り,提起された諸問題を審議し,理事会および総会に報告する。また,必要に応じて処分を含む提案を行う。

第3条(構成)
 委員会は,委員⻑および若⼲名の委員によって構成する。委員⻑および委員は理事会が委嘱する。委員⻑および委員の任期は2年とし,再任を妨げない。

第4条(対象)
 委員会は,1)学会誌掲載の文章(論文,書評ほか)や学会が主催する企画に関して倫理的な疑義が提起された場合に,これを審議する。また,2)学会の名誉,社会的な信用や責任に関わる問題が発生した場合に,これを審議する。

第5条(提起)
 第4条に該当する可能性のある倫理的な疑義を提起する場合は、状況と提起の理由を具体的に書いた文書を倫理委員会に送付する。

第6条(処分)
1)委員会が理事会および総会に提案する処分は以下のいずれかである。
除名 会員資格停止 論文等の取り下げ 注意
2)処分の決定は,委員会の提案を受けて理事会,および総会で決定する。
3)委員会は,提起された問題を審議する過程で,当事者や関係者から事情を聴取し,公正を期さなければならない。
4)委員会は,処分を提案する際,その合理的な根拠を,理事会および総会に対して示さなければならない。
5)理事会および総会での審議においては,プライヴァシーと個人情報の保護に対する配慮がなされなければならない。

第7条(異議申立て)
1)前条で定められた処分について当事者の会員は異議申立てを行うことができる。
2)異議申立てが出た場合,委員会は処分の変更の可否について審議し,理事会および総会に再提案を行う。
3)再提案が理事会および総会で承認された場合,それをもって日本ロシア文学会の最終決定とする。

第8条(義務)
 委員長および委員は,委員会の席上で知り得た情報について守秘する義務を負う。
 

2009年10月制定・2018年10月・2022年12月・2024年10月修正


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Posted by pushkin