託児補助に関する申し合わせ

全国大会の研究発表会での報告者、司会、および学会賞受賞者等への託児補助に関する申し合わせ

1.(対象)
全国大会の研究発表会で報告を行う者、司会を行う者、大会期間中に理事会・委員会に出席する者、および学会賞を受賞して表彰を受ける者および大会実行委員に、小学校6年生以下の子供がいる場合、学会は託児費用の一部を補助することが出来る。ただし、大会参加のための託児費用補助を別途受給されている場合は本補助の対象外とする。

2.(支給額)
子供1 人につき 1 万円もしくは保育料金の合計のうち金額の低い方を支給する。ただし補助の上限は託児費用補助申請者 1 名につき 2万円とする。なお、「保育料金」には入会金、登録料、交通費などの諸経費は含まれない。

3.(決定)
全国大会の研究発表会での報告者のうち託児費用補助を希望する者は、学会報告申請の際に、所定の様式で申し込む。理事会は発表者の決定の際に対象者を確定し、通知する。なお、司会者および大会実行委員については、後日、本人の申請を受けて託児費用補助を決定する。

4.(手続き)
対象者は大会出席の際に、託児サービス業者との契約書(事業者名および住所、サービス内容、サービス時間、料金、子供の名前・年齢が記載されていること)と領収書を事務局に提出し、事務局はそれに基づいて、事後に託児費用補助を行う。

5. (注意事項)
託児は会員とサービス提供者との間の契約に基づいて行われるものであり、そこで生じた事故あるいは問題に対して、学会および開催校は一切の責任を負わない。また、学会による託児費用補助の対象となるのは、開催期間中の大会への参加のみであり、発表準備をはじめとした付随する研究活動は含まれない。
 

2024年10月制定
 


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Posted by gogol