声明発出に関する内規

第1条[目的]

日本ロシア文学会は、1)ロシアとその隣接・関連地域を対象とする研究や、2)学問や言論一般の自由が脅かされる可能性のある場合に限り、声明を発出し、自らの立場を鮮明にするとともに、社会に訴えかけることができる。
 

第2条[定義]

1)声明の発出は総会ないし理事会の承認に基づかなければならない。

2)声明発出の主体は、当該声明を承認した機関もしくはその機関が認めた者でなければならない。想定される発出主体と、それぞれに該当する承認機関は以下の通りである。

 1. 日本ロシア文学会:総会

 2. 日本ロシア文学会理事会:理事会

 3. 日本ロシア文学会会⻑:理事会

 4. 日本ロシア文学会執行部:理事会

 5. 日本ロシア文学会理事会および会⻑:理事会

 6. その他:総会ないし理事会
 

第 3 条[決定の手続き]

1)上記の声明を発出するためには、総会の場合は出席者の 2/3 以上、理事会の場合は構成員の 2/3 以上の承認を得なければならない。

2)声明発出に反対ないし保留の意見を持つ会員から付帯事項の記載を求められた場合には、この要求を尊重しつつ討議し、合意形成をめざさなければならない。

3)付帯事項としては、次のものが想定される。

 1. 反対ないし保留者の人数

 2. 反対ないし保留者の氏名

 3. 反対ないし保留の理由

 4. その他
 

第 4 条[発出の方法]

1)声明の発出は、原則として、学会 HP への掲載と学会員 ML での周知によっておこなわれる。

2)声明は、必要に応じて、学会外の諸機関に送付される。その判断は、該当の声明を承認した機関(総会ないし理事会)の同意を得て、会⻑の責任でおこなわれる。
 

2023年10月制定

 

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Posted by gogol