会則規定等 (会則)

会則規定等(一覧)

日本ロシア文学会会則

第1条本会は日本ロシア文学会と称する。
第2条本会は、ロシア語・ロシア文学・ロシア文化と、その隣接領域・関連分野の研究、およびその発信によって、日本を含む世界の⽂化の発展に寄与することを⽬的とする。
第3条本会は、第2条の目的達成のため、次の事業を行う。
(1) 共同の研究ならびに調査。
(2) 研究発表会・講演会の開催。
(3) 機関誌の発行。(4) その他本会の目的を達成するのに必要な事業。
第4条本会は、ロシア語・ロシア文学・ロシア文化と、その隣接領域・関連分野の研究とその発信に従事する正会員(⼀般・学⽣)および本会の趣旨に賛同する賛助会員をもって組織する。
第5条本会に入会しようとする者は、会員2名以上の推薦により、所定の手続を経て、理事会の承認を得るものとする。退会しようとする者は、退会届を事務局に提出するものとする。
第6条本会に次の機関をおく。
総会  理事会
第7条総会は本会の最高議決機関であり、毎年1回開催するものとする。ただし、必要に応じて臨時総会を開くことができる。総会の議事進行は3名からなる議長団が行う。議長団は会長が会員のうちからこれを委嘱し、総会の承認を受ける。総会の議決は出席正会員の過半数によって成立する。
第8条本会に次の役員をおく。
会長  副会長  理事  監事
第9条各役員の定数および選出方法は別に定める。
第10条会長は本会を代表し、会務を統轄する。総会・理事会は会長がこれを召集する。
第11条副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、会長の職務を代行する。
第12条理事会は、会長、副会長、理事、学会誌編集委員長、国際交流委員長、学会賞選考委員長、広報委員長、社会連携委員長、日本ロシア文学会大賞選考委員長、大会組織委員長、大会実行委員長、倫理委員長、事務局をもって構成し、会の運営にあたる。
第13条監事は会計を監査する。
第14条会長の任期は4年とし、連続する二期の重任を認めない。その他の役員の任期は2年とし、重任をさまたげない。
第15条本会に地方支部をおき、会員は原則としていずれかの支部に所属するものとする。支部の設置については別に定める。
第16条本会に顧問をおくことができる。顧問の選任については別に定める。
第17条本会の経費は会費、補助金、寄附金その他の収入をもってこれにあてる。
第18条新入会員は所定の入会金を納入するものとする。
会費は普通会費(一般・学生)、維持会費、賛助会費の3種類とし、その金額等はそれぞれ別に定める。
第19条普通会費を3年を越えて滞納した会員は、退会したものと見なし、会員名簿から削除する。
第20条本会に事務局をおく。事務局は本会の会計および事務全般を担当する。事務局担当者は理事会が会員のうちからこれを委嘱する。
第21条理事会は毎年度決算報告および予算案を作成し、総会の承認を求めなければならない。
第22条本会の会計年度は9月1日に始まり、翌年8月31日をもって終わる。
第23条本会則の改正および諸規定・内規の制定・改正は総会の議決による。
1950年7月制定・1962年11月・1963年10月・1965年10月・1971年10月・1975年10月・1976年7月・1986年10月・1991年10月・2003年11月・2005年10月・2009年10月・2014年11月・2018年10月・2019年10月・2020年11月・2021年11月・2024年10月修正


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Устав ЯАР

役員選出規定

地方支部規定

顧問選任内規

会費規定

所属支部に関する内規

「国際交流委員会」に関する内規

学会大賞に関する内規

学会賞に関する内規

「広報委員会」に関する内規

「社会連携委員会」に関する内規

「倫理委員会」に関する内規

大会の運営に関する内規

「会員の研究奨励のための特別会計」に関する内規

会誌規定

休会会員に関する申し合わせ

会費減免に関する申し合わせ

旅費補助に関する申し合わせ

託児補助に関する申し合わせ

国際参加枠に関する申し合わせ

日本ロシア文学会倫理綱領

著作物取り扱いガイドライン

若手企画賞に関する規定

主催・共催・協力・後援に関する内規

学生会員に関する内規

声明発出に関する内規

 

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Posted by pushkin