所属支部に関する内規
- 各会員は入会時および移動等必要の生じた際に、勤務先の所在地または居住地のいずれかを、自分の所属支部として申告する。
- 会員から申告のない場合は勤務先の所在地の、勤務先のない会員は居住地の、支部に所属するものとする。
- 役員が任期中に所属支部を変更した場合、その任期修了までは従前どおりの役員の地位を保持するものとする。
- 支部の地理的区分は原則上「地方区分」(東北地方、関東地方等)に従うが、交通の便等問題のある場合は、該当会員と関係2支部の協議の上決定する。
- 支部の異動が必要になった場合、会員自身が手続きに責任を負う。必要な手続きは、学会HP上での会員情報の変更、学会事務局および異動前後の支部事務局への届け出である。
2022年10月修正
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