地方支部規定
1) 会則第15条にもとづき本会に次の支部をおく。
北海道支部
関東東北支部
関西中部支部
西日本支部
2) 新しく地方支部を設立する場合には理事会の議を経て総会の承認を得るものとする。
3) 地方支部は所定の手続きに従って本会の役員候補者を総会に推薦する。
4) 地方支部は各年度の活動について理事会に報告するものとする。
1986年10月制定・2022年10月修正
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