役員選出規定
役員の選出は会則第8条および第9条にもとづき以下の手続きによってこれをおこなう。
I 会長
1) 選挙権を有する会員の郵送等の⼿段を⽤いた投票によって候補者を決定する。郵送により投票が⾏われた場合、締め切り後に到着した投票は無効とする。締め切り日の消印のあるものは有効とする。
2) この郵便等による投票は単記無記名とし、開票は総会の直前に選挙管理委員会が⾏う。
3) この郵便等による投票において有権者総数の過半数を得た者があれば、これを総会において会⻑に選出する。
4) この郵便等による投票において有権者総数の過半数を得た者がいない場合には、得票数の多い者を3位まで候補者とする。この候補者名を五⼗⾳順に総会で発表し、出席会員による選挙を⾏う。
5) この選挙は単記無記名とし、投票総数の過半数を得た者を会長とする。
6) 過半数を得た者がいない場合には、上位2名について投票を行い、得票数の多い者を会長とする。ただし得票同数の場合は年長者をとる。
7) 会長選挙の有権者は前年度総会の時点における正会員とする。
II 副会長
副会長の選出については総会がこれを会長に委任する。
III 理事
1) 理事は各地方支部の推薦にもとづき総会において選出する。
2) 各地方支部が推薦する理事候補者の定数は次のとおりとする。
北海道支部 2
関東東北支部 15
関西中部支部 6
西日本支部 1
3) 前項の定数を変更する場合には、理事会の議を経て総会の承認を得るものとする。
4) 会長は理事の定数外とする。
IV 監事
監事の定数は2名とし、正会員の中から総会が選出する。
1986年 10月制定、1993年10月・2003年11月・2022年10月・2024年10月修正
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Устав ЯАР
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